裁事まであと75日。
やれることから進めていきます。
今日は憲・民・ミクロ経済をやる予定が
憲法しかできませんでした。
明日は午前中が何も無いので、
洗濯に出る以外は机にかじりつきます。
- 所得税法の「夫の給与所得はすべて夫の所得とする夫婦別産制」→24条に反しない。
- 定年年齢の男女の格差→不合理な差別(日産自動車事件)
- 衆議院の議員定数格差5:1は違憲だけど選挙は有効(事情判決)
- 社会保障給付の併給調整→合憲(堀木訴訟)
- 禁固以上の刑に処せられた者の失職規定→私企業と比べ不合理とはいえず合憲
- 前科者への刑の加重→合理的なので許容の余地あり
- 14条1項後段の「人種…」は限定列挙では無く例示→それ以外でも差別の問題は生じうる。
- 尊属殺の重罰規定:死刑と無期懲役しかないのは立法目的達成のための合理性を欠くので違憲。
- 尊属傷害の重罰規定:立法目的達成の必要限度内なので合憲。
- 1人1票の数的平等と投票価値の平等→どちらも憲法で保障。
<本日の学習時間>
憲法: 0.5h
合計: 0.5h