僕のぶろぐ

日々の出来事を綴ります。

今日のまとめ

久しぶりに憲法の復習。

  • すべての皇室財産…国に帰属するが皇族も財産を所有できる。
  • 参議院の緊急集会の招集は7条2項の「国会を招集すること」に含まれない。
  • 憲法改正は選挙の際だけでなく特別の国民投票でも国民の承認を経ることができる。
  • 改正の発議は総議員の2/3以上の賛成が必要。
  • 票決数:憲法に規定なし→憲法を改正せずに制度を変えられる。
  • 両議院の任期:衆は45条、参は46条に規定があるので変更には改憲が必要。
  • 外国人の指紋押捺:立法目的に必要性、合理性があるので13条に反しない。
  • みだりに容貌を撮影されない自由は保障されるも、証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影方法が相当であれば13条に反しない(京都府学連事件)。
  • 囚われの聴衆事件:地下鉄内での商業放送はできる(公共の場ではプライバシーの保護が希薄にならざるを得ないから)。
  • 前科は、みだりに公表されない法律上の利益あり。弁護士会からの照会に区役所が漠然と応じたことは違法(前科照会事件)。
  • 表現の自由とプライバシー:どちらを優先するか画一的には決められないが、公共の利益に関係したり、社会的に著名な事柄は一定の合理的な範囲内で私生活の報道や論評はできる(「宴のあと」事件)。
  • 種類製造の自由が制約されていても、立法府の裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であるとはいえない→合憲。
  • プライバシー権の救済:事前抑制や事後の損害賠償など。
  • 国防上、外交上の秘密を漏らしても「国家のプライバシー」侵害にはならない。
  • 喫煙権が13条の人権に含まれるとしても、在監者への喫煙の制限は合憲。
  • 内面的精神活動を除き、人権は公共の福祉の制限を受ける(内在的制約)。
  • プライバシーの権利は公権力に対しても当然に対抗できる。


<本日の学習時間>
憲法: 1h
合計: 1h