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首相の靖国参拝、高裁レベルで初の「違憲」

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法で定めた政教分離に違反すると主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾人遺族や日本人の宗教関係者ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、「参拝は、憲法が禁止する宗教的活動と認められる」と高裁レベルで初の違憲判断を示した。賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却したが、原告側は「実質勝訴」とみて上告しない方針。請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告することは事実上難しく、判決は確定する見通し。
 小泉首相靖国参拝を巡る同種訴訟は全国6地裁で7件起こされ、違憲判断は、04年4月の福岡地裁判決(確定)以来2回目。高裁判決は、これまでに7月の大阪高裁(別の原告団)と今月29日の東京高裁と2回あるが、いずれも憲法判断をせずに原告側が敗訴していた。
 昨年5月の1審判決は「参拝は、国の機関としての総理大臣の職務行為とは言えない」と私的参拝と判断したうえで、憲法判断をせずに請求を棄却。原告側が控訴した。
 小泉首相は就任後、01年8月、02年4月、03年1月、04年1月の計4回靖国神社に参拝。原告側は01年〜03年の参拝を対象に提訴した。首相は秘書官を同行して公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳。献花料は私費で支払った。首相側は「参拝は個人の思想、信条に基づくもの。公用車や秘書官の同行は公私を問わずに必要」と私的参拝を主張している。【一色昭宏】
毎日新聞) 9月30日10時37分更新

↑のような記事がありましたので、コメントでもしようかと。
政教分離原則は、政教分離とは、政府と宗教一般あるいは
特定の宗教・宗派とを分離することをいい、根拠条文は、
憲法20条(信教の自由)だといわれています。
趣旨は、国家と宗教の結びつきを禁止することで、
特定の宗教への援助および迫害を防ぐことにより、
国民の信教の自由を制度的に保障しようとするものです。

最近思うんですが、そうは言っても、
首相の参拝で嫌な気持ちになる人はいるだろうけど、
それが個人の信教の自由の侵害になるのかというと、
ちょっと疑問がわいてくるわけです。
別に、靖国参拝によって神道を国民に強制するわけでもなし、
戦争時代に日本を守るために死んでいった人たちに
感謝と慰霊の気持ちを国家元首である首相が表すのは
別に悪いことではないだろうと思うわけです。
自分は右翼も左翼も嫌いですが、客観的に見るとどうもね。。