僕のぶろぐ

日々の出来事を綴ります。

行政法�@、�A

今日は現実逃避をやめて久々に長時間勉強しました。
予備校の行政法の授業を1講義目から観直すことに。
法律科目の中では唯一難しくて理解に困る科目…。
今までは裁事だけを目指してたから放置状態でした。

まずは行政法�@の総論から。
行政主体、行政機関、行政庁などの語句整理、
権限の代行(委任、代理、代決)。

国や公共団体の仕組みの辺りはパスして、
法律による行政の原理(法治行政)の3原則
(�@法律優位、�A法律留保、�B法規創造力)。
次に、法律の留保の適用範囲の学説
侵害留保説、全部留保説、権力留保説)。

それから法治行政の例外(羈束行為、裁量行為)。
裁量行為の中でも覊束裁量、自由裁量に分かれる。
それに関する判例のまとめ。

<覊束裁量だとした事例>
・農地賃借権の設定移転の承認
公安委員会の運転免許取り消し
土地収用法の損失補償額

<自由裁量だとした事例>
・個室つき浴場事件→自由裁量だけど裁量権の濫用
・旅券法に基づく外務大臣の旅券発給拒否
・知事による温泉掘削の許可
・学長の大学生に対する懲戒処分
・国家公務員に対する懲戒処分
・原子炉設置許可処分→自由裁量だけど
 判断の過程に欠陥→違法

それから行政作用法の行政立法に入る。
法規命令(執行命令、委任命令)、行政規則。
行政命令について、監獄法事件、サーベル事件。
行政規則について、通達の法的性質の判例
パチンコ遊技機事件など。

それから行政法�Aに入って行政行為〜
行政行為の特質(�@公定力、�A不可争力、
�B自力執行力、�C不可変更力、�D拘束力)の
それぞれの意義のまとめ。

行政行為の分類。
法律行為的行政行為(命令的行為、形成的行為)と
準法律行為的行政行為に分かれる。
前者と後者の違いは、行政庁の意思表示によって
成立する行政行為か否か。

命令的行為は、国民が生まれながらにして持っている
活動の自由に制限を課して、一定の作為、不作為を命じ
たり、その義務を解除したりする行為。
(例)下命および禁止、許可、免除など。
覊束裁量。これに違反しても、原則、私法上は有効。
でも、違反者は強制執行や刑罰により是正される。

形成的行為は、国民が本来有していない特殊な権利、
能力その他法的地位を与えたり、奪ったりする行為。
(例):特許、認可、代理など。
自由裁量。違反する法律行為は私法上も原則無効。

次に、附款について。
(例)条件、期限、負担、撤回権(取消権)の留保
次に附款の限界、違法附款の効果のまとめ。

風呂場の換気扇が故障したっぽい。
スイッチを押しても変な音が鳴るだけの状態。
こういうときはどうすればいいのかな〜。
大家に相談かな?