僕のぶろぐ

日々の出来事を綴ります。

杉田かおる氏の騒動を考える

投資会社の社長(鮎川氏)とセレブ婚をして話題になり、
今月11日に離婚した女優の杉田かおる
メディアの報道を見ていると、いろんな事実が
明らかになってきてるみたいですね。

当初は杉田氏の方が虐待を受けていたかの
ような報道だったのに、それが一転して、
実は暴言や暴力を繰り返していたのは杉田氏の方だと。

離婚後も彼女に奔放な発言を繰り返され、
ついに「忍耐の限界を超えて」しまった鮎川氏。
杉田氏を名誉棄損やプライバシー侵害などで
民事、刑事両方で訴える準備を進めているとか。

ところで、人であれば誰もが基本的人権を享受でき、
表現の自由憲法上、保障されてるわけです(憲法21条)
表現の自由は、人の内心の精神作用を、
外部に向かって公表する精神活動の自由のこと。
言いたいことを言う自由も表現の自由に含まれます。
しかし、自由であれば誰に何を言ってもいいのか、
というと、勿論そんなはずはなく、制限もあるわけです。
例えば他人の名誉を毀損する発言はいけない、とか。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を
毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条)。
事実の有無、真偽を問わないので、例えそれが
真実であっても、他人の名誉を毀損すれば名誉毀損になります。
(公共の利害に関する事実の例外あり)
名誉毀損に至らない行為は侮辱罪になることもあります。
ちなみに、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪といって、
刑事告訴を受けないと犯罪になりません。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役
若しくは禁錮または50万円以下の罰金。
この刑事上の責任に加えて、民事上の責任も加わります。
具体的には損害賠償や慰謝料、謝罪広告の掲載など。
これを考えると、結構重いですよね。
皆さん暴言の吐きすぎに注意しましょう(^^;)