僕のぶろぐ

日々の出来事を綴ります。

ニートに生存権は無い?

移転前の旧ブログからの転載です(笑)

以前、憲法の勉強をしていたら、面白い判例を発見。
うろ覚えなので後で訂正すると思うけど、一応、思い出したので書いてみると

憲法27条(だっけ?)で勤労の義務があるじゃないですか。
そして、25条には生存権社会権)が規定されてますよねぇ。

そこで争点があったんです。

勤労の能力があるにもかかわらず、勤労の義務を履行しない国民に、
憲法25条の生存権の保障が及ぶか。

判例は、「及ばない」だそうです(笑)

すなわち、ニートさんには生存権は保障されないんですね。

俺も準ニートから真正ニートに成り下がったとしたら、
生存権が保障されなくなってしまうわけですねぇ。
がんばって定職に早く就こうと思います(笑)

参考条文(うろ覚え):

憲法25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

憲法27条1項
国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。