ニートに生存権は無い?
移転前の旧ブログからの転載です(笑)
以前、憲法の勉強をしていたら、面白い判例を発見。
うろ覚えなので後で訂正すると思うけど、一応、思い出したので書いてみると
憲法27条(だっけ?)で勤労の義務があるじゃないですか。
そして、25条には生存権(社会権)が規定されてますよねぇ。
そこで争点があったんです。
勤労の能力があるにもかかわらず、勤労の義務を履行しない国民に、
憲法25条の生存権の保障が及ぶか。
判例は、「及ばない」だそうです(笑)
すなわち、ニートさんには生存権は保障されないんですね。
俺も準ニートから真正ニートに成り下がったとしたら、
生存権が保障されなくなってしまうわけですねぇ。
がんばって定職に早く就こうと思います(笑)
参考条文(うろ覚え):
憲法25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条1項
国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
以前、憲法の勉強をしていたら、面白い判例を発見。
うろ覚えなので後で訂正すると思うけど、一応、思い出したので書いてみると
憲法27条(だっけ?)で勤労の義務があるじゃないですか。
そして、25条には生存権(社会権)が規定されてますよねぇ。
そこで争点があったんです。
勤労の能力があるにもかかわらず、勤労の義務を履行しない国民に、
憲法25条の生存権の保障が及ぶか。
判例は、「及ばない」だそうです(笑)
すなわち、ニートさんには生存権は保障されないんですね。
俺も準ニートから真正ニートに成り下がったとしたら、
生存権が保障されなくなってしまうわけですねぇ。
がんばって定職に早く就こうと思います(笑)
参考条文(うろ覚え):
憲法25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条1項
国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。