僕のぶろぐ

日々の出来事を綴ります。

行政法�B

通常の日記とは別に予備校の部分だけ抜き出し。
今日は前回の続きで、行政行為の瑕疵のところから。

違法性の承継について。
原則→認めるべきではない
しかし、先行処分と後行処分が連続した
一連の手続を構成し、一定の法律効果の
発生を目指しているような場合、
違法性は承継される。
(先行処分が違法→後行処分も違法)

次は、違法性の治癒と転換。
まずは、違法行為の治癒について。
・農地買収計画に対する請願裁決を経ない手続の進行
 →事後において決定・裁決があったときは、治癒される。
・更正処分の理由付記の不備
 →審査裁決によって始めて具体的な処分根拠を
  知らされたのでは、それ以前の審査手続において
  十分な不服理由を主張することができないという
  不利益を免れないので、違法性は治癒されない。
次に、違法行為の転換について。
こっちはかなり制限されてる。
→ただ行政の二重手間になるに過ぎないような
 例外的場合だけに厳格に限定されるべき

次に、職権取消しと撤回。
両者の違いと具体例を押さえる。
・職権取消しは遡及的に無効、だけど
 撤回の場合は将来的に無効になる、とか。
・取消権者は前者は処分庁及び監督庁、後者は処分庁のみ。

それから、行政手続法について。
まず、当該法規の目的と規制対象について。
・目的…行政運営における公正・透明性の確保
・規制対象…�@行政処分、�A行政指導、�B届出

申請に対する処分と不利益処分の場合の
プロセスや義務・努力義務の違いとか
押さえておくといいと思う。

次、非権力的・補助的行為形式について。
行政計画に「処分性」が認められないと
取消訴訟が喚起できないことからして、
ちょっと重要かも。
行政計画についての判例について、
判例の結論と理由を理解しておく。

なんか今日もやることいっぱいだ〜。